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労災保険法が改正されました! 改正点は2つ!!

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皆さん、こんにちは!

定年まで残り数か月の福子です!

逆境に負けず今日も進んでいます(^^)/

11月も後半になりましたね。ここから年末まではアッという間です。
今年はまさかのコロナ感染拡大で生活が激変し、これから年末年始を迎えるのがちょと不安です。

そんな中、副業歴4年の福子が興味のあるトピックを見つけたので紹介します。

令和2年9月、労災保険法が改正されました! 
厚生労働省が兼業・副業を「原則容認」したことや、コロナによって収入が激減したことで
副業を始めた方、副業を考えている方も多いでしょう。

そんな方には今回の改正は朗報といえるのではないでしょうか。
ぜひ参考にご一読ください。



労災保険法が改正されました!改正点は2つ

今回の労災保険法の改正点は以下の2つです。

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労災保険給付額の計算方法が変わった

「複数事業労働者への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、
 保険給付額を決定する」

バイト先でケガをした場合など、労災療養補償給付の適用が「そのケガをした職場だけ」から
「すべての収入を合算」へ変更されました。

労災認定評価方法の変更

勤務先ごとに労働時間やストレスなどの負荷を個別に評価して労災認定を判断していたが、

それぞれの勤務先ごとに負荷を個別に評価して労災認定できない場合は
すべての勤務先の負荷を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断する、へ変更されました。

副業で注意すべき点

バイト先でケガをして仕事を休まざるをえなくなり、本業の収入も途絶えた場合、
バイト+本業の収入で労災保険給付額が決定されるのは安心ですね。

福子も現在、週末は副業(介護施設)をしているので、今回の改正は喜ばしい反面、
もしバイト先でケガでもしたら本業先に多大な迷惑をかけるのは明白なので
ますます気を引き締めて働こうと思った次第です。

これから副業を始める方は、当然ながら本業がメインなので、本業先の「就業規則」などを
よく確認しましょう。場合によっては懲戒処分の対象となる可能性があります。
また副業によって体を壊しては元も子もないので、健康管理も十分に行いましょう。

以下のサイトを参考にしました。

全国的にコロナ感染拡大が止まりませんね。 経済的損害もますます甚大です。
各自できる限りの対策で乗り切りましょう!!平和な日が一日も早く戻ってきますように。

それではまた次回〜〜

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