皆さん、こんにちは!
定年まで残り数か月の福子です!
逆境に負けず今日も進んでいます(^^)/
皆さん、加給年金ってご存じでしょうか?はっきり言って、うちの夫は幸せ者です! キッパリ
なぜなら「加給年金」の恩恵を存分に受けることができるからです。
今日はその「加給年金」についてみていきましょう!!
年の差婚だと得をする?「加給年金」とは
加給年金とは、年金の家族手当に相当するものです。
厚生年金に加入している人が65歳になったときに、その人に生計を維持されている
配偶者が65歳未満なら、65歳に達するまでもらえる年金のことを指します。
(その他の条件は次に記載)
つまり、厚生年金に加入していたうちの夫は65歳になった翌月から、
9歳年下の妻(福子)に対する「加給年金」をもらっているのです。
しかも、福子が65歳に達するまで、9年間もらうことができるのです。
夫婦の年の差があればあるほど、配偶者が65歳に達するまでの年数が増えるので、
加給年金を多くもらえることになります。
また、その子どもも給付条件に合えば、子どもの加給年金ももらえます。
うちの場合は子どもの加給年金はナシです。
加給年金がもらえる条件
【加給年金がもらえる条件】 (※日本年金機構「加給年金額と振替加算」より一部抜粋)
(1)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上
(2)(1)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳
(女性と坑内員・船員は35歳)以降15~19年
(3)65歳到達時点で、生計を維持している配偶者または子がいる
(4)配偶者または子の前年の年収が850万円未満(所得で655万5000円未満)である
(5)配偶者は、65歳未満である。
(6)子は、18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
うちの夫は厚生年金に43年加入、そして福子は9歳年下で年収が850万円未満なので
加給年金をもらう条件にバッチリ合致しています。
加給年金っていくらもらえるの?
配偶者加給年金は年額39万100円(2019年度の額。当該夫が昭和18年4月2日以降生まれの場合)です。
終身加算されるわけではなく、原則、夫が65歳になった月の翌月分から妻が65歳になった月分までの加算となります。
9歳年下の差夫婦のわが家、福子が65歳になるまでの9年間、夫は加給年金をプラスして受給できるわけです。
ね?これを幸せ者と言わずして何と言いましょうや・・・
配偶者が65歳になったら「振替加算」に変わる
配偶者が65歳になって加給年金がなくなると、今度は配偶者の年金に
「振替加算」が付きます。
振替加算は一生受け取ることができます。金額は生年月日で決まるのですが、
1961年生まれの福子は年額20,916円 月額で1,743円です。
加給年金に比べるとかなり少額になりますね。
☆1966年4月2日以降生まれの人は給付の対象外です。
年金受給を繰り下げたら加給年金はどうなる?
年金の「繰り下げ受給」を選ぶ際は加給年金などに注意する必要があります。
本人が厚生年金を繰り下げるとその期間は加給年金は受け取れず、
配偶者が基礎年金を繰り下げると期間中は振替加算をもらえなくなります。
うちの夫も「繰り下げ受給」を検討したのですが、加給年金が受け取れないのはもったいない!
ということで繰り下げ受給は見送りました。(加給年金は年額39万100円ですからね)
福子は「繰り下げ受給」をするかもしれません。振替加算は年額2万916円と少ないので。
加給年金まとめ
加給年金のしくみ、条件など少しは理解できましたか?
加給年金について私たち夫婦は、バッチリ条件を満たしてその恩恵を受けることができます。
そこ(だけ)はラッキーだったなーと思っています。(笑)
ともかく、税金還付や年金などは自分で調べて動かないと、誰も親切に教えてくれません。
後から知っても遡及して請求できないことが多いです。くれぐれもご注意ください。
手続きについては、最寄りの「年金事務所」、または「年金相談センター」に相談してください。
また詳しくは下のサイトも参考にしてください。
それでは皆さん、また明日~
5日間のBig Sale 今から準備しておきましょう!