毎日毎日暑いですが、もうすぐ7月も終わりますね。
今日は年金ネタを・・・・うちの夫は今年70歳になったばかりですが、完全年金生活です。
私が週末に副業でパート勤務している介護施設では70歳以上のスタッフも数人いらして、
元気に仕事をしています。送迎運転手や清掃や事務手伝いといった短時間の仕事ですが、
皆さんイキイキと楽しそうに働いていらっしゃいます。
夫にももうしばらく外に出て社会との繋がりをもっていてほしいという気持ちはあるけれど、
本人が働く気がなくて今の生活に不満もなさそうなのでそれはそれでいいかな、と思っています。
さて夫の年金なのですが、妻(私)の加給年金が含まれて支給されています。(年間390,500円)
加給年金が良くわからない方は、下に引用しましたので参考にしてください。
加給年金とは・・・
加給年金は厚生年金の被保険者期間が20年以上ある人は、65歳に到達したとき、
その人に生計を維持されている配偶者か子がいれば老齢厚生年金に加算して
支給される年金です。参照: www.mizuhobank.co.jp/retail/learn/academy/lifestage/secondlife/20200821.html
加給年金の給付条件とは・・・
厚生年金保険の被保険者期間が20年(※)以上ある
厚生年金の被保険者が65歳到達時点(または老齢厚生年金の支給開始年齢に達した時点)
で、生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子
(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいる
(ア) 該当の配偶者または子供の収入が、年収850万円未満または所得が655万5千円未満で
あること
つまり単純に言うと、若い奥さんがいる人は長く加給年金をもらうことができるというわけですね。
わが家の場合、9歳の年の差なので、お得ということですね!(ラッキー♪)
じゃ、加給年金支給が終わった後はどうなるか、というと・・・
加給年金打ち切り後は・・?
65歳未満の配偶者がいて加給年金を受け取っている場合、その配偶者が65歳に達した
時点で加給年金の給付が打ち切られます。その代わり、配偶者が老齢基礎年金を受けられる場合には一定金額がその配偶者に対して
加算されます。このことを「振替加算」と呼び、加算されるためには加給年金と同様の申請手続きを行う
参照:加給年金額と振替加算|日本年金機構参照:生計維持|日本年金機構
必要があります。
つまり、私が65歳になって老齢年金をもらい始めると、振替加算があるということです。
と、ここまで来て、福子の場合、老齢厚生年金をもらい始めるのは65歳からだけど、
特別支給の老齢厚生年金をもらい始めるのは62歳から、、、つまり来年なんですね。
この場合、加給年金はどうなるのか気になったので調べてみました。
妻が特別支給の老齢厚生年金をもらい始めたら
配偶者加給年金額は、配偶者(妻)自身が自分の老齢年金をもらえる年齢、65歳になると
参照
停止になります。また、配偶者が65歳になる前であっても、配偶者が障害年金を受け取った
時点で、もしくは厚生年金加入期間が20年以上ある配偶者が「特別支給の老齢厚生年金」を
受け取った時点で、配偶者加給年金額は支給停止となります。ただし、配偶者(妻)が、
65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取っても、配偶者自身の厚生年金加入期間が、
20年以上ない場合には)、支給停止にはなりません。
特別支給の老齢厚生年金を配偶者がもらい始めたら、夫の加給年金額は支給停止ですか? [年金・老後のお金クリニック] All About
私の場合、62歳から特別支給の老齢厚生年金をもらい始めても加給年金は支給停止にならないけれど、
63歳で厚生年金加入期間が20年となるので、63歳で加給年金は支給停止となる・・・ことがわかりました。
(結婚以来専業主婦(夫に扶養される)を続け43歳から厚生年金に加入して働き始めたから)
つまり、2年後には夫の年金額は減りますね。(年間390,500円減)
2年後に夫の年金は減る 私はどうする?
今現在夫の年金額は月額23万円強、、、それが2年後には月額20万円ほどに減ることになります。
夫の年金額は今後減ることはあっても増えることはないので、あとは私がどうするか・・・ですね。
私自身の年金額を少しでも増やしたいので、
①70歳まで厚生年金に加入して働く ことと
②年金の繰り下げ受給 も考えています。
100歳まで夫婦で愉快に仲良く生きることを目標に、やれることを無理せずやっていこうと思います。
本日もお付き合いいただきありがとうございました。
続きはまた次回に~